第二会社方式その2
第二会社方式を活用して事業再生を行うことは、債務リスクを回避できること、税務上の損金算入手続が容易なことから、M&Aで他社に売却も含めてマイナス借金を背負わないで収益が出せる事業だけで再生を図るため、再生実現の可能性が高くなるます。
事業が存続することで雇用確保、取引先への債務返済などが可能になります。
債務超過で事業の再生をあきらめる前に、自社の事業を見直してください。
収益を見込めるある場合、本スキームを活用することで、
事業の再生が可能になる見込みが大きいのです。
第二会社方式を活用して事業再生を行うことは、債務リスクを回避できること、税務上の損金算入手続が容易なことから、M&Aで他社に売却も含めてマイナス借金を背負わないで収益が出せる事業だけで再生を図るため、再生実現の可能性が高くなるます。
事業が存続することで雇用確保、取引先への債務返済などが可能になります。
債務超過で事業の再生をあきらめる前に、自社の事業を見直してください。
収益を見込めるある場合、本スキームを活用することで、
事業の再生が可能になる見込みが大きいのです。
第二会社の設立について
社長は既存会社の社長であり、第二会社(新会社)の社長にはなれません。
第二会社の社長は
①従業員
②第三者
③親族
の順番で検討する方が、既存会社との親密性を薄くした方が好ましい。
基本的には社長が既存会社と雇用契約は締結しないで、表面上は離れた方が
債権者に対して說明がしやすい。
詐害行為取消権に対しての対抗として
詐害行為取消権とは
債務者が債権者を害することをはかって,自己の財産を減少させる法律行為をいう。
たとえば,債権者から差押えを受けそうになったので,債務者はほかに資産がないにもかかわらず,差押えを免れるため財産を他人に贈与するようなことである。
民法は,債務者の詐害行為に対して債権者を保護するため債権者取消権を認めている (424条) 。
詐害行為取消権とは、債権者を害する債務者の行為(詐害行為)を、訴えによって取り消し、
債務者の財産から逸出した物や権利を債務者の元に回復する権利です。